ポイント
免許の更新をしていなくて失効中の教員免許がある場合、
特例制度で幼稚園教諭免許を取得しても、“失効中”になる!
先日、当ブログのコメント欄で、
「ようやく特例で幼稚園免許の試験に合格したのに、申請の際に、持っている教職免許が更新されていないから、まだ幼稚園免許も申請できないといわれてしまった」
と書き込みしてくださった方がいました。
私もこのことはまったく知らなかったので、すぐに教育委員会に電話をして確認しました。
すると以下のことがわかりました。
① 教員免許を持っている場合、その資格が失効していると、幼稚園教諭免許の申請・取得はできるが、教員免許と同じく【失効中】というあつかいになる
② 教員免許と幼稚園教諭免許は根っこが同じもので、どちらかが【失効中】になると、もう片方も同じあつかいになる
③ 教員免許が更新されれば、特例でとった幼稚園教諭免許もつかえるようになる
みなさまの状況はいかがでしょうか?
教員免許をお持ちでなければ問題はないのですが、以前に取得して、「更新とかなんとかいってたけどめんどくさくてやってなかった…」という方はご注意ください!
なお、“教員免許をいつとったか”ということでも、その後の手続きなどが変わるとのことでした。(正確にいうと、平成21年4月1日以前か以降かで変わります)
お持ちの免許の期限が切れている方は、お住いの都道府県の教育委員会に電話をして確認することを強くおすすめします!
念のため、ネットで更新の手続きの流れを確認したい方のために、文部科学省のサイト【教員免許更新制~ケース別・更新手続きの流れ~】のリンクをつけておきます。
ちなみに、教員免許の更新には、免許状更新教習を実施している大学で、30時間の講習と3万円ほどの費用がかかるそうです。
対象の大学の全国一覧を、同じく文部科学省のサイト【令和元年度 免許状更新講習の認定一覧】からリンクします。
幼保特例制度のあまり知られていない落とし穴のまとめでした。
みなさま、ご確認くださいね!
幼保特例制度・2020年度の通信大学の募集も始まっています(12月16日現在)
1月中に申し込めば一番スムーズに勉強ができます。
詳しくはこちらにまとめました。